「小中学校の給食費未納問題」
都政新報2007年1月30日
くれよんくらぶ999号
 
 都政新報1月30日付2面に小中学校の給食費見の問題が掲載されている。全文を掲載する。タイトルは「小中学校の給食費未納問題」「悪質不払いに四苦八苦」「特別区で4861万円」「徴収方法見直す区も」。
 
 リード文は特別区の小中学校の給食費の未納額が22区で4861万円に上ることがわかった。学校側は保護者に督促しているが、支払えるのに払わないケースもある。だが、学校側は悪質不払いに対し、「法的手段は学校現場にはなじまない」と二の足を踏んでいる。今後、給食費徴収方法の見直しなどを検討する区も出てきた。・・・以上。以下全文掲載。
 
 学校給食法では、食材費は保護者が負担すると定められている。給食費は学校徴収金のひとつであるため、区教委ではなく、学校が保護者から給食費を集めている。
 
 給食費未納が生じれば、学校長らが保護者に電話などで支払いを督促する。それでも未納が続けば、家庭訪問などをする。呼び鈴を鳴らしたが出てくれない「嫌がらせ」を受けることも少なくない。最終的には校長が自腹を切って給食費未納分を補てんしたり、保護者が小中学校の給食費を払わず逃げ回り、学校側が全額を穴埋めするという悲惨な事例もあった。きちんと給食費が集まらなければ、徴収した額の中で、給食を作らなければならない。ある区では、献立では週3日果物が出るはずが、週1日しか提供できなかったという。赤字に陥らないように、食材の購入にも工夫が必要になっている学校もあった。今回の給食費未納問題で、「支払いがほかに回っているので、給食費を払えない」といった悪質な不払いにどう対応するかが課題となっている。
 
 60万円以下の支払いを求める法的手段として、簡易裁判所の小額訴訟がある。これまで、「学校現場になじまない」と法的手段を避けてきたが、未納率を下げるためにも検討する区も出てきた。だが、債権者を学校にするか、区にするかが明確でなく、課題として残されている。北区教委は「債権者が誰か、から考えないといけない」と話している。
 
 昨年10月、練馬区教委は、学校徴収金対策委員会を立ち上げた。NHK受信料不払い問題では、簡裁の督促命令により視聴者が支払いに応じた現象もあり、「平等負担の原則から言うと、法的措置も必要。今後、検討する」(練馬区)と話している。また、現在、給食費は金融機関の口座引き落としとなっているが、コンビニ収納など保護者が払いやすい方法を考えている。
 
 墨田区教委は、小学校の校長会から給食費未納について「何とかしてほしい」と要望を受け、保護者に給食費についての文書を送付することを決めた。保護者が恐れるとされる区教委の名前を文書にして通知することで,徴収料アップをめざす。
 
 江戸川区教委は、区内の全小中学校の児童・生徒の保護者を対象に、給食費の3分の1を補助している。年間で約5億円の上る。1974年から始まった制度で、05年度の給食費収納率は99・83%と成果を上げている。
 
 このほかに、05年度の23区の未納額一覧表が掲載されていたが、大田区は23区中第1位で739万円、ダントツでした。
 
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